遺伝子組み換え食品を知るためのリンク
遺伝子組換え食品に関する表示について
■ 食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令に関するQ&Aで,厚生労働省医薬局食品保健部企画課の大元のリンクです。
安田節子の遺伝子組み換え食品Q&A
■ 遺伝子組み換え食品に関する全般がわかるリンクです。日本以外の事情やアメリカでの遺伝子組み換えの背景までわかります。
「不使用」だけど不使用じゃない! 遺伝子組み換え原料表示のトリック
■ 表示義務に関する驚愕の5%ルールの実態がわかります。
含有量がごく少量な場合まで表示を義務づけることは現実的でなく、何らかの線引きが必要であるが、当面JAS法と同様の整理で、全原材料中重量が上位3品目以内で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のものに限り義務表示とする。
を適用すると,
原料A……30%
原料B……30%
原料C……20%
原料D(遺伝子組み換え原料)……19%
その他……1%
の時に重量19%の原材料に遺伝子組み換え食品が使われていても表示義務がないのです。
遺伝子組み換え食品に関する表示 JAS法改正−2001年4月より−
■ 表になっていてわかりやすいです。たとえば,大豆の場合
【表示義務あり】
豆腐(加工品含む)、油揚げ、調理用大豆、枝豆、大豆もやし、納豆、豆乳、味噌、煮豆、きな粉、大豆粉・植物性タンパクを主な原材料(注)とする食品等
【表示義務なし】
大豆油、醤油
です。
***以上を参考にして実例を2つばかり取り上げます。***
【実例1】
■ K製菓の「柿の種」の原材料名を見てみましょう。
1.ピーナッツ(ピーナッツ、食塩、植物油脂(大豆を含む))
2.米
3.でん粉
4.しょうゆ(小麦、大豆を含む)
5.砂糖
以下略の順になっています。
表記の中で,○○を含むとなっているのはアレルギー物質のための表示ですが,これにより植物油脂は明らかに大豆油であることがわかり,表示義務がありません。また,しょうゆも同様です。さらに,大豆由来の他の原料があったとしても4番目以下の重量のものであれば表示を免れます。つまり,酒の肴としては,枝豆は安心して表示を見ながら食べられるが,「柿の種」は表示を見ても何もわからないし,遺伝子組み換えの大豆を原料とするしょうゆのついたあられや油で揚げられたピーナッツを食べることになる可能性があります。なるべく加工食品を避けて農産物を直接調理に使ったほうが良いということですね。
【実例2】
■ K食品の「ポテトチップス」には
じゃがいも(遺伝子組み換えでない)との表記があります。一方,
■ H食品の「オーザック」には
(遺伝子組み換えでない)の表示がありません。これは,マッシュポテト,ジャガイモ澱粉,ポテトフレーク,冷凍・缶詰・レトルトのジャガイモ製品,これらを主な原材料とする食品には遺伝子組み換えの有無の表示義務がなく,使用していない場合は喜んで表示するが,使用している場合には表示しないという企業にとって都合の良い表記だからです。実際には,「オーザック」には厚生労働省による安全性審査後のモンサント社の「ニューリーフプラス」という遺伝子組み換えジャガイモ粉末が使われているのは公然たる秘密です。(2001年に自主回収したのは安全性審査前だったためです。)それでは,H食品のカレーレトルトに入っているジャガイモはどうなのか…ご自分で判断してください。
■ 食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令に関するQ&Aで,厚生労働省医薬局食品保健部企画課の大元のリンクです。
安田節子の遺伝子組み換え食品Q&A
■ 遺伝子組み換え食品に関する全般がわかるリンクです。日本以外の事情やアメリカでの遺伝子組み換えの背景までわかります。
「不使用」だけど不使用じゃない! 遺伝子組み換え原料表示のトリック
■ 表示義務に関する驚愕の5%ルールの実態がわかります。
含有量がごく少量な場合まで表示を義務づけることは現実的でなく、何らかの線引きが必要であるが、当面JAS法と同様の整理で、全原材料中重量が上位3品目以内で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のものに限り義務表示とする。
を適用すると,
原料A……30%
原料B……30%
原料C……20%
原料D(遺伝子組み換え原料)……19%
その他……1%
の時に重量19%の原材料に遺伝子組み換え食品が使われていても表示義務がないのです。
遺伝子組み換え食品に関する表示 JAS法改正−2001年4月より−
■ 表になっていてわかりやすいです。たとえば,大豆の場合
【表示義務あり】
豆腐(加工品含む)、油揚げ、調理用大豆、枝豆、大豆もやし、納豆、豆乳、味噌、煮豆、きな粉、大豆粉・植物性タンパクを主な原材料(注)とする食品等
【表示義務なし】
大豆油、醤油
です。
***以上を参考にして実例を2つばかり取り上げます。***
【実例1】
■ K製菓の「柿の種」の原材料名を見てみましょう。
1.ピーナッツ(ピーナッツ、食塩、植物油脂(大豆を含む))
2.米
3.でん粉
4.しょうゆ(小麦、大豆を含む)
5.砂糖
以下略の順になっています。
表記の中で,○○を含むとなっているのはアレルギー物質のための表示ですが,これにより植物油脂は明らかに大豆油であることがわかり,表示義務がありません。また,しょうゆも同様です。さらに,大豆由来の他の原料があったとしても4番目以下の重量のものであれば表示を免れます。つまり,酒の肴としては,枝豆は安心して表示を見ながら食べられるが,「柿の種」は表示を見ても何もわからないし,遺伝子組み換えの大豆を原料とするしょうゆのついたあられや油で揚げられたピーナッツを食べることになる可能性があります。なるべく加工食品を避けて農産物を直接調理に使ったほうが良いということですね。
【実例2】
■ K食品の「ポテトチップス」には
じゃがいも(遺伝子組み換えでない)との表記があります。一方,
■ H食品の「オーザック」には
(遺伝子組み換えでない)の表示がありません。これは,マッシュポテト,ジャガイモ澱粉,ポテトフレーク,冷凍・缶詰・レトルトのジャガイモ製品,これらを主な原材料とする食品には遺伝子組み換えの有無の表示義務がなく,使用していない場合は喜んで表示するが,使用している場合には表示しないという企業にとって都合の良い表記だからです。実際には,「オーザック」には厚生労働省による安全性審査後のモンサント社の「ニューリーフプラス」という遺伝子組み換えジャガイモ粉末が使われているのは公然たる秘密です。(2001年に自主回収したのは安全性審査前だったためです。)それでは,H食品のカレーレトルトに入っているジャガイモはどうなのか…ご自分で判断してください。
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